事業内容
障がい者介護
障がい者総合支援法とは
平成15年4月から施行された支援費制度の多くの問題点を改善し、 平成18年10月1日より障がい者福祉サービスの新しい体系として施行されました。
支援費制度の際には、身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとにサービスが提供されていたのに対し、 「障がい者自立支援法」は障害の種類を問わない、共通のしくみとなりました。
身体・知的・精神障害等をお持ちの方(年齢を問わず)が、 利用するサービスや事業者を選んで、支援事業者と契約します。
支援サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は別)を市区町村が支援致します。
平成25年1月から、「障がい者自立支援法」を「障がい者総合支援法」とするとともに、 障がい者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大などが実施されます。
障がい者福祉サービス
- 地域生活事業
- 重度訪問介護
- 移動支援:居宅介護・重度生活介護
保険外サービス
- 通勤・通学の付き添い
- 窓拭き、大掃除、家具の移動等
- 庭の草取り
- 見守り・その他
対象疾患一覧
ご年配の方の訪問介護
訪問介護とは
訪問介護とは、ホームヘルパーが皆様のご自宅を訪問して、 安心して自立した日常生活を送れるように介護支援するサービスです。 ホームヘルパーは、ひとりひとりに合わせたケアマネージャーが作成したケアプランに基づき、 皆様の食事、排泄、入浴などの介護・介助全般をサポート致します。
- 訪問介護サービス
・お食事の介助・洗面や口腔ケア・排泄の介助・入浴や洗髪の介助・お身体の清拭
・更衣の介助・体位交換や移動の介助・買い物や通院の介助・通院のための乗降介助 - 生活援助特化訪問サービス
掃除・整理・整頓 / 洗濯・衣類の補整 / ベッドメイキング / 食事の用意 / 日常品等の買い物や薬の受け取り
訪問型サービス
サービス提供の考え方
現行の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス。既に訪問介護サービスを利用しており、サービス利用の継続が必要な方や、身体介護を伴うため訪問介護員による専門的なサービスが必要な方に対し、これまでと同様のサービス提供を行う。
サービス内容 | 身体介護、生活援助 |
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利用回数・提供時間 | ケアプランに基づき決定 |
単価(1月当たり) |
週1回程度 1,168単位
週2回程度 2,335単位 週2回超(要支援2のみ) 3,704単位 ※詳細はIXのとおり |
利用者負担 |
介護予防給付の利用者負担割合と同様
1割または2割 |
実施主体 | ・実施主体 現行と同様(指定事業者)
・サービス従事者 訪問介護員 |
指定基準 | 現行の省令基準通り |
生活援助特化型
サービス提供の考え方
現行の介護予防訪問介護の人員基準等を緩和した訪問型サービス。現行の訪問介護員や、一定の基準の研修を受けた生活援助員が、生活援助の必要な方に対してサービス提供を行う。
サービス内容 | 生活援助 |
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利用回数・提供時間 | ケアプランに基づき決定 |
単価(1月あたり) | 週1回程度 983単位 週2回程度 1,965単位 週2回超(要支援2のみ) 3,117単位 (現行の介護予防給付の84%程度) ※詳細はIXのとおり |
利用者負担 | 介護予防給付の利用者負担割合と同様 1割または2割 |
実施主体 | ・実施主体 現行と同様(指定事業者) ・サービス従事者 訪問介護員 生活援助員(一定の研修修了者) |
指定基準 | 〇訪問介護サービスと一体実施の場合 ・訪問事業責任者(1人以上の配置、、支障がない場合はサービス提供責任者の兼務可能) ・生活援助員は実情に応じた適当数を配置(配置しないことも可能) 〇単独実施の場合 ・管理者 ・訪問事業責任者(1人以上の配置、初任者研修終了以上、常勤勤務要件なし) 生活援助員(常勤換算1.0人以上、一定の研修修了者) |